忙しくて手続きをする時間がない・・・
手続きの流れや、何から始めてよいのかわからない・・・
Case1
手続き方法がわからない、面倒くさそう
Case2
自分で手続きをするにも知識がない
Case3
仕事や育児で動ける時間が限られている
総遺産額(報酬算定の基礎となる財産額) | 司法書士報酬(税別) |
---|---|
1,000万円以下 | 25万円 |
1,000万円を超え、5,000万円以下 | 1.2%+13万円 |
5,000万円を超え、1億円以下 | 1.0%+23万円 |
1億円を超え、3億円以下 | 0.7%+53万円 |
3億円を超える場合 | 0.4%+143万円 |
※預貯金解約事務のみの場合は、一手続きあたり5万円
相続財産(債務や資産)の確定のための調査
株式、有価証券、預貯金、の解約、名義変更、残高証明書等の発行請求
遺産分割協議書の作成や遺産分割協議の合意形成に向けた段取り等
相続人確定のための調査、戸籍取得、調査等
不動産登記、商業登記手続き等
年金の手続きにて社会保険労務士が必要な場合の紹介
相続税申告が必要な場合は、税理士を紹介
各種業務を進めるために必要となる他の専門家への依頼、助言、調査等
ご依頼者から、遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などを伺い今後の手続きのすすめ方を決定します。
調査業務では、相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務について調査いたします。
ご依頼者様から亡くなった方の預金調査や取引明細書などの引渡しを受け、共同相続人の皆様と当事務所との間で遺産承継業務に関する委任契約を結びます。
戸籍収集、残高証明、現存証明、不動産、その他、負債の調査等、手続きをすべき財産を把握します。
どなたが相続権をもつ法定相続人か、ということや相続財産の確定を行います。
相続人が確定し相続財産が判明したところで遺産について遺産分割協議に立ち会って相続人全員の遺産分割合意ができるように法的な説明、アドバイスなどを行います。相続人の意見の調整、法律・相続実務的なアドバイスなどを行うことで、相続人全員が納得いくような内容で合意形成できます。
相続人間に扮装がある場合は、司法書士は弁護士法第72条の法律事件の代理、仲裁、和解をすることができないので、弁護士の業務範囲となります。
相続人間が遺産分割を合意後、承継業務を実行致します。不動産の名義変更、預貯金の名義変更、財産の配分、債務承継手続き等を行います。全ての手続きを終え、相続人の方々に遺産承継業務の完了を報告いたします。
池末Ryomo司法書士法人では皆様の利便性を考慮し、栃木県足利市と群馬県桐生市という隣接した二つの市にそれぞれオフィスをご用意しております。